「投資の利益には約20%の税金がかかる」と聞いたことがあるかもしれません。
でも、いつ、何に対して、どのようにかかるのかまで知っている人は多くありません。
税金のかかり方を知ると、NISAがなぜ役に立つのか、そして投資信託の選び方まで見えてきます。
投資の税金は、利益が確定したときの「利益の部分」にだけかかります。売却益と分配金にかかる税率は20.315%です。分配金は受け取るたびに課税されるため、分配金を出さない投資信託は、税金を払うタイミングを先に延ばせます。
この記事で分かること
- 投資の税金が「いつ」「何に」かかるのか
- 税率20.315%の中身
- NISAで非課税になる仕組みと、分配金の扱い
税金がかかるのは「利益が確定したとき」
何に税金がかかるのか
投資で税金がかかる主な利益は、次の2つです。
- 売却益(譲渡益)
-
買ったときより高く売れたときの差額
- 分配金・配当
-
投資信託の分配金や、株の配当として受け取るお金
税金がかかるのは利益の部分だけです。100万円で買って110万円で売れたなら、税金の対象は増えた10万円です。
いつ税金がかかるのか
売却益の税金は、実際に売って利益が確定したときにかかります。
値上がりしていても、売らずに持っている間は、売却益の税金はかかりません。
税金は「増えたとき」ではなく「利益を受け取ったとき」にかかります。
含み益は、まだお財布に入っていないお金。だから税金もまだかからないんだ。
税率20.315%の中身
上場株式や投資信託の売却益、分配金・配当にかかる税率は20.315%です。(出典:国税庁 No.1463、No.1331)
| 内訳 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
特定口座(源泉徴収あり)を使えば、この税金は証券会社が差し引いて納めてくれます。(出典:国税庁 No.1476)
復興特別所得税の0.315%とは
東日本大震災からの復興のための税で、所得税額に2.1%をかけて計算します。15%×2.1%=0.315%です。
NISAで非課税になる仕組み
NISA口座で投資した商品から得られる売却益や分配金には、この税金がかかりません。(出典:金融庁「NISAを知る」)
| 10万円の利益が出た場合 | 税金 | 手元に残る額 |
|---|---|---|
| 課税口座(特定口座など) | 20,315円 | 79,685円 |
| NISA口座 | 0円 | 10万円 |
分配金は「受け取るたびに」課税される
課税口座では、投資信託の分配金は、受け取るたびに税金が差し引かれます。
一方、分配金を出さずにファンドの中で再投資する投資信託なら、利益はファンドの中にとどまり、売るまで税金はかかりません。


同じ利益でも、分配金として受け取ると、その都度税金が引かれて、再投資に回せるお金が減ります。
- 分配金を出さない投資信託は、売るまで税金がかからず、増えた分をそのまま運用に回せる
- NISA口座なら、分配金を受け取っても税金はかからない
なお、NISA口座で分配金を受け取って同じ商品を買い直す場合、その分は新たに投資枠を使います。分配金と再投資の関係は、別の記事で詳しく解説します。
税金を払うタイミングを遅らせると、その分のお金も働き続けてくれるんだ。
税金の扱いは、口座の種類や商品、個人の状況によって異なります。税制は変わることがあるため、最新の情報は国税庁などの公式情報で確認してください。
だからどうするか
- 税金は「利益が確定したとき」の「利益の部分」にかかると覚えておく
- 長く持つ投資は、まずNISA口座を使うことを考える
- 課税口座で持つなら、分配金を出さない投資信託だと課税を先送りできることを知っておく
まとめ
- 投資の税金は、売却益と分配金・配当の「利益の部分」にかかる
- 売却益は、売って利益が確定したときに課税される
- 税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
- NISA口座なら、売却益も分配金も非課税
- 分配金は受け取るたびに課税されるため、分配金を出さない投資信託は課税を先送りできる
参考
- 国税庁 No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
- 国税庁 No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁 No.1476「特定口座制度」
- 金融庁「NISAを知る」NISA特設ウェブサイト
※本記事は2026年10月時点の情報です。
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