iDeCoは、掛金を払うときに税金が安くなる一方で、「受け取るときに税金がかかる」とも言われます。
受け取り方によって税金の計算が変わるので、仕組みを知っておくことが大切です。
この記事では、iDeCoの受け取り方と、それぞれにかかる税金の仕組みを説明します。
iDeCoを一時金で受け取ると退職所得、年金で受け取ると雑所得として扱われ、それぞれに控除があります。控除の範囲に収まるように受け取り方と時期を考えるのが基本です。会社の退職金と受け取る時期が近いと、控除が調整されることがあります。
この記事で分かること
- iDeCoを受け取れる年齢と、3つの受け取り方
- 一時金と年金で、税金の計算がどう違うか
- 会社の退職金と受け取る時期が近い場合の注意点
iDeCoを受け取れる年齢
iDeCoは、原則60歳から受け取れます。受け取りを始める時期は、75歳になるまでの間で選べます。(出典:iDeCo公式サイト)
ただし、60歳から受け取るには、60歳になるまでにiDeCoなどに加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上必要です。10年に満たない場合は、受け取れる年齢が遅くなります。
| 60歳までの加入期間 | 受け取れる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1年以上2年未満 | 65歳 |
※60歳以上で初めて加入した人は、加入から5年を経過した日から受け取れます。
3つの受け取り方
| 受け取り方 | 内容 | 税金の扱い |
|---|---|---|
| 一時金 | 一度にまとめて受け取る | 退職所得 |
| 年金 | 5年以上20年以下の期間で、分けて受け取る | 雑所得(公的年金等) |
| 併用 | 一部を一時金で、残りを年金で受け取る | 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得 |
(出典:iDeCo公式サイト)
年金で受け取る方法は、運営管理機関(申し込んだ金融機関)によって選べる期間や回数が違います。
一時金で受け取るときの税金
一時金は、会社の退職金と同じ「退職所得」として扱われます。
退職所得控除を差し引いた残りの、さらに2分の1だけに税金がかかるので、税金が軽くなる仕組みです。(出典:国税庁 No.1420)
| 加入していた年数 | 退職所得控除の額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
※iDeCoの場合は、掛金を払っていた期間などをもとに年数を数えます。
仮に、20年加入して一時金で800万円を受け取る場合、退職所得控除は40万円×20年=800万円です。受け取る額が控除の範囲に収まるので、税金はかかりません。
一時金の額が退職所得控除の範囲に収まれば、税金はかかりません。
一時金の税金は「長く入っていた人ほど控除が大きい」仕組みなんだ。
年金で受け取るときの税金
年金で受け取る場合は、国の年金(公的年金)と同じ「雑所得」として扱われ、公的年金等控除を差し引いて税金を計算します。(出典:国税庁 No.1600)
公的年金等控除は、国の年金とiDeCoの年金を合計した金額に対して使います。国の年金を受け取り始めると、合計額が控除を超えて税金がかかることがあります。
所得が増えると、税金以外にも影響することがある
年金で受け取ると、毎年の所得が増えます。所得が増えると、住民税のほか、国民健康保険料や介護保険料などの金額に影響する場合があります。受け取り方を決めるときは、税金だけでなく、こうした負担も含めて考えます。
会社の退職金と受け取る時期が近い場合
会社の退職金も、iDeCoの一時金も、どちらも退職所得です。受け取る時期が近いと、退職所得控除の計算で、重なっている期間が調整されます。
2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取った場合、その後に会社の退職金を受け取る年の前年以前9年以内にiDeCoの一時金を受け取っていると、退職所得控除を計算するときに、重なっている期間が差し引かれます。改正前は、前年以前4年以内でした。(出典:国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし(税制改正等の内容)」)
会社の退職金がある人は、iDeCoの一時金を受け取る時期を、退職金とあわせて考える必要があります。
iDeCoの一時金を先にもらって、10年たたずに退職金をもらうと、控除が思ったより小さくなることがあるよ。
受け取り方による税金の差は、加入していた年数、会社の退職金の有無や金額、国の年金の額などによって変わります。具体的な判断は、税務署や専門家に確認しましょう。また、iDeCoで投資信託を選んだ場合は元本が保証されず、受け取る時期の相場によって受取額が変わります。
まとめ
- iDeCoは原則60歳から、75歳になるまでの間に受け取りを始める。加入期間が10年に満たないと、受け取れる年齢が遅くなる
- 受け取り方は、一時金・年金・併用の3つ
- 一時金は退職所得(退職所得控除のあと2分の1に課税)、年金は雑所得(公的年金等控除)
- 会社の退職金と受け取る時期が近いと、退職所得控除が調整される
参考
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」
- 国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし 税制改正等の内容」
※本記事は2026年10月時点の情報です。
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